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旅行管理者
 旅行業務取扱主任者は2005年度の制度改正から、旅行業務取扱管理者に変更となり ました。
この資格は旅行業務全般を取り扱う国家資格です。旅行業界唯一の国家資格です 。
旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに 必要な国家資格です。
国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、海 外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。
旅行業法 で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上 は複数)選任することを義務づけられています。
この資格がないと旅行会社(旅行代理店 )は開業できません。
なお、資格をもっていても実際に管理者となるのは選任された場合 です。この資格の試験に受験資格はありません。
試験はそれぞれ年1回です。
国内管理者 の資格を取得した場合に、その後総合管理者の資格の試験を受験する場合は一部免除の制 度があります。また、旅行業に従事している人で、全国旅行業協会、日本旅行業協会の研 修を修了することでも資格の試験が一部免除されます。
21世紀の成長産業といわれる旅 行業、海外旅行もあたりまえの今、この「旅行業務取扱管理者資格」のニーズは益々高ま っています。
旅行業に勤める方、学生にはよい資格ではないでしょうか?
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